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神奈川県小田原市浜町3丁目 12-2
ニックアーバンハイム小田原浜町 1F
介護保険について
介護保険とは
介護保険制度は、互いに助け合うことを基本理念として加入者が保険料を負担し、 その中で介護が必要になった人に対してサービスを提供する仕組みです。 その費用は、保険料と国・自治体の公費とで賄われています。

介護保険の対象となるのは
65歳以上の方(第1号被保険者) 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者) このうち、介護保険によるサービスを受けることができるのは 第1号被保険者のうち介護が必要となり、要介護認定を受けた方 第2号被保険者のうち老化に伴う特定疾病(※)により介護が必要となり、要介護認定を受けた方

介護保険を適用すると
対象となる介護サービスについて、サービスに要した費用の1割の負担で利用することができます。 利用するサービスの種類や提供を受ける事業所は、利用者やその家族が選択します。 (介護保険は、利用者側で民間の事業所を選んで契約する制度であり、市が直営でサービスの提供を行うものではありません。)

要介護認定とは
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。 「申請」→「訪問調査」→「主治医意見書作成」→「第一判定」「第二判定」後認定となります。 申請から結果通知まで原則30日で完了します。 申請状況などにより、30日以上かかる場合がございます。 介護度は以下の区分で分けられており、 区分によって介護保険の適用の幅が異なります。

要支援・要介護度の目安
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。 「申請」→「訪問調査」→「主治医意見書作成」→「第一判定」「第二判定」後認定となります。 申請から結果通知まで原則30日で完了します。 申請状況などにより、30日以上かかる場合がございます。 介護度は以下の区分で分けられており、 区分によって介護保険の適用の幅が異なります。
要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化防止により要介護状態となることを予防するため、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。(日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するため、少し支援が必要)
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。(日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込める。)
要介護1 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 (立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。)
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 (立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。)
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。(立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。)
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。(日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。)
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。(生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。)
 

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